【国土交通省】2006.09.25 発表
国土交通省平成18年9月25日、エンジン1型式を第2次基準値適合エンジンとして認定するとともに、原動機14型式を第3次基準値適合原動機として初めて認定した。
第3次基準値は、公道を走行しない特殊自動車に対して排出ガス規制を行う「オフロード法」が17年5月に公布されたことを受け、道路運送車両法やオフロード法による型式指定を受けていない車両系建設機械の原動機や、可搬式建設機械の原動機のうち、オフロード法と同等の基準を満たすものを、排出ガス対策型建設機械として指定するために18年3月に策定されたもの。【国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/13/130925_.html
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