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【ドイツ】2006.09.20 発表

ドイツ内閣 事業活動による環境損害の回避・回復を義務付ける法案を承認 生物種や生息地などを保護

 ドイツ連邦内閣は、9月20日、環境損害回避・回復に関する法案を承認した。これは、EUの環境責任指令(2004/35/EC)を国内法に転換するものである。法案の施行には、連邦議会の承認が必要である。同法案の概要は、以下のとおり。
●保護されるべき生息空間や生物種、河川や土壌を規定。
 なお、個人の所有地への損害や健康への被害については、環境賠償責任法で定められており、環境損害回避・回復法の対象にはならない。
●これまでは、私人による訴訟のみ可能であったが、環境団体による訴訟が可能となる。
●事業活動による環境損害の回避・回復を義務付け。回復義務の履行は、所轄官庁により監視される。
【ドイツ連邦環境省】

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