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【資源エネルギー庁】2006.10.03 発表

2施設を支援対象に追加へ 「発電用施設周辺地域整備法施行令」の改正が閣議決定

 平成18年10月3日開催の閣議で、「発電用施設周辺地域整備法施行令」の改正内容が閣議決定された。
 「発電用施設周辺地域整備法」は、発電所の立地を円滑に進めるために昭和49年に立法されたいわゆる電源3法の1つで、都道府県が作成した整備計画に基づいて、発電用施設の周辺地域の公共施設整備を促進するための交付金制度などを規定している。
 今回の改正内容は、同法に基づく支援措置の対象に(1)軽水型実用発電用原子炉で使用されるMOX燃料(注1)加工施設、(2)「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」にもとづく高レベル放射性廃棄物最終処分施設−−を追加するもの。
 この内容は18年10月6日に公布され、同日中に施行される予定。

(注1)使用済み核燃料の中から回収したプルトニウムを通常のウラン燃料と混ぜた燃料。【資源エネルギー庁】

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