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【環境省】2006.10.05 発表

「海防法施行令」改正内容が閣議決定へ 有害液体物質の分類など変更

 有害液体物質をばら積輸送する船舶の海洋汚染防止規定などを定めている「MARPOL条約附属書2」が2004年に改正されたことに対応した「海洋汚染防止法施行令」の改正内容が、平成18年10月6日開催の閣議で閣議決定されることになった。
 今回の改正内容は、MARPOL条約附属書2の改正で、有害液体物質の汚染分類、分類ごとに規定されている事前処理方法、排出できる海域・排出方法などが見直されたことを踏まえて、「海洋汚染防止法施行令」についても、(1)有害液体物質と有害でない物質の分類の見直し、(2)有害液体物質の混合物、有害液体物質と有害でない物質との混合物について汚染分類を決定するための計算方法の変更、(3)分類ごとに規定されている事前処理方法、排出方法・排出海域の変更、(4)油に類似した有害液体物質の特例規定の削除−−などを行うとするもの。
 改正内容の施行期日は19年1月1日を予定している。 【環境省】

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