【厚生労働省】2006.10.12 発表
検疫所での検査の結果、台湾産ウーロン茶から殺虫剤のブロモプロピレートが2回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成18年10月12日付けで、簡易な加工の台湾産ウーロン茶について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
ウーロン茶に対するブロモプロピレートの残留基準値は0.1ppmだが、今回みつかった違反事例ではそれぞれ、0.3ppm、0.2ppmのブロモプロピレートが検出されていた。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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