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【農林水産省】2006.10.16 発表

JASと同水準の有機農産物格付制度を持つ国にニュージーランドを追加へ JAS法施行規則改正案で意見募集

農林水産省は平成18年10月16日、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)施行規則」改正案を公表し、この案について18年11月14日(郵便の場合は消印有効)まで意見募集を行うことにした。
 この改正案の内容は、有機農産物・有機農産物加工食品について、日本農林規格(JAS)と同水準にある格付制度を持つ国の中にニュージーランドを追加するもの。
 審査の結果、ニュージーランドでは適切な格付制度、格付表示の信頼性を確保するための制度が整備されており、有機農産物・有機農産物加工食品の規格がJASで定める生産方法の基準を満たしていることが確認されているという。
 意見は郵送、FAX、特設サイトで受付けている。宛先は農林水産省消費・安全局表示・規格課国際業務班(住所〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1:FAX番号:03−3502−0594)。【農林水産省】

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