【厚生労働省】2006.10.20 発表
検疫所での検査の結果、中国産ねぎから殺虫剤のテブフェノジドが2回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成18年10月20日付けで、中国産ねぎ及びその簡易な加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
ねぎに対するテブフェノジドの残留基準値は0.01ppmだが、今回みつかった違反事例ではそれぞれ、0.05ppm、0.03ppmのテブフェノジドが検出されていた。
中国産ねぎは、18年1月1日から10月10日までに、輸入届出件数が4,259件、輸入届出重量が約6万355トンに及んでおり、2回のテブフェノジドの違反のほか、メタミドホスでも1件残留基準値違反がみつかっている。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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