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【農林水産省】2006.10.26 発表

高病原性鳥インフルエンザに関する「特定家畜伝染病防疫指針」変更案で意見募集 弱毒タイプ抗体陽性確認事例の防疫措置を規定

 農林水産省は平成18年10月26日、高病原性鳥インフルエンザに関する「特定家畜伝染病防疫指針」変更案を公表し、この案について18年11月24日(郵便の場合は消印有効)まで意見募集を行うことをあきらかにした。
 「特定家畜伝染病防疫指針」は、15年6月の「家畜伝染病予防法」改正で同法に新たに盛り込まれた、発生予防・まん延防止措置を総合的に講じる必要がある家畜伝染病の具体的な措置内容を示す指針。高病原性鳥インフルエンザに関する同指針は平成16年11月18日に公表されていた。
 今回の変更案の内容は、弱毒タイプの鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された場合の防疫措置を追加するもの。
 弱毒タイプの鳥インフルエンザウイルスの抗体陽性のみが確認された場合に、都道府県の畜産主務課が「農場監視プログラム(注1)」などを適用することができるとしている。
 意見は郵送、FAX、特設サイトで受付けている。宛先は農林水産省消費・安全局動物衛生課防疫企画班(住所:〒100−8950東京都千代田区霞が関1−2−1、FAX番号:03−3502−3385)。

(注1)密閉型鶏舎に適用したプログラムで、鶏を直ちに殺処分しないが、プログラム適用後に検査用に鶏舎に導入されたおとり鶏に新たなウイルス感染が確認された場合には、プログラム実施養鶏場の全鶏舎の鶏を殺処分するとしている。【農林水産省】

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