【ドイツ】2006.10.18 発表
ドイツ連邦内閣は、10月18日、ドイツまたはポーランドにおいて大規模な建設プロジェクトが実施される際に、その都度、相手国も当該プロジェクトの環境影響評価を行うことを定めた法律を承認した。
この環境影響評価は、産業施設や交通設備の建設プロジェクトなどに対して行われる。
今回の法律は、4月11日に締結されたドイツ・ポーランド越境環境影響評価協定に基づいており、法律の施行にはさらに連邦参議院の承認が必要となる。【ドイツ連邦環境省】
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/37998.php
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