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【国土交通省】2006.10.30 発表

改正・都市計画法の完全施行日、19年11月30日に 施行期日を決める政令案が閣議決定へ

 平成18年10月31日開催の閣議で、改正・都市計画法の一部内容の施行期日を決める政令案が閣議決定される見込みとなった。
 改正・都市計画法は、自動車の普及を背景として、大規模店舗や病院などが郊外に移転した結果、自動車を利用しない高齢者に不便さが増したり、都市の無秩序な拡散による公共投資の非効率化、環境負荷増大などの問題が発生している状況を踏まえて立地規制などを導入したもの。
 床面積1万平米以上の大規模集客施設が立地可能な用途地域を現行の6用途地域から3用途地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)に制限した上で、新たに立地不可となった3用途地域(第2種住居地域、準住居地域、工業地域)については、用地地域の変更や用途を緩和する地区計画決定などの手続によって、はじめて立地可能とする都市計画上の制限を導入。また市街化調整区域内の大規模開発を許可できる基準を廃止し、これまで開発許可が不要だった病院、福祉施設、学校、庁舎などの公共公益施設も開発許可の対象に加えた。
 今回閣議決定される政令案は、改正法のうち、準都市計画区域の指定、広域調整手続に関係する部分、駐車場法、都市緑地法などの改正に関係する部分の施行日を18年11月30日とし、大規模集客設の立地規制・開発許可に関係する部分、建築基準法などの改正に関連する部分の施行日を19年11月30日とするもの。【国土交通省】

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