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【環境省】2006.10.30 発表

現行の「国別登録簿システム」の利用停止へ 06年11月30日付けで

 環境省と経済産業省は2006年10月30日、06年11月30日をもって現行の「国別登録簿システム」の利用を停止し、「国別登録簿利用規程」も廃止すると発表した。
 「国別登録簿」は国として、京都議定書におけるクレジット(注1)の発行、保有、移転、取得、取消、償却などの管理を行うための記録簿。
 今回の利用停止は、気候変動枠組条約事務局が開発中の国際取引ログ(ITL)との接続試験が迫ってきていることに対応するための措置。
 各国の国別登録簿は現在、ITLとの接続試験を終えなければ、本格運用を開始することができないことになっているが、日本では環境省と経済産業省が、京都議定書が発効した05年2月16日から「国別登録簿システム」を公開し、先行的に法人の保有口座の開設のみを行ってきた。
 一方、「国別登録簿利用規程」の廃止は、06年の通常国会で可決・成立した「改正・地球温暖化対策推進法」で、国別登録簿が算定割当量を管理する「割当量口座簿」として法律に位置付けられたことに対応したもの。
 改正法が施行し、気候変動枠組条約事務局のシステムが運用開始した場合には、改めて「割当量口座簿」として運用を開始することになることから、開設済みの保有口座もいったん廃止し、新システムにもとづき、改めて口座開設の申請を受け付けるとしている。
 「割当量口座簿」の運用方法は06年度内に公表される見込み。

(注1)削減目標達成のために使用できる排出量の単位。「改正・地球温暖化対策推進法」では、算定割当量という用語を使っている。【環境省】

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