【厚生労働省】2006.11.02 発表
厚生労働省は平成18年11月2日付けでベトナム産ほうれんそうおよびその加工品、中国産きくらげおよびその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
この検査命令の実施は、検疫所でのモニタリング検査の結果、ベトナム産ほうれんそうから殺虫剤のインドキサカルブが、中国産きくらげから有機リン系殺虫剤クロルピリホスがそれぞれ2回にわたって残留基準値を超えて検出されたため。
ほうれんそうのインドキサカルブの残留基準値は0.01ppmだが、今回の違反事例では0.02ppmと0.04ppmのインドキサカルブが検出され、また、きくらげについては残留基準値0.01ppmのところ、2回とも0.011ppmのクロルピリホスが検出されていた。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】
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