【厚生労働省】2006.11.07 発表
厚生労働省は平成18年11月7日付けでトルコ産ヘーゼルナッツに対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
この検査命令の実施は、検疫所でのモニタリング検査の結果、トルコ産ヘーゼルナッツから、発がん性を持つカビ毒アフラトキシン(注1)が検出されたことに対応した措置。
アフラトキシンはヘーゼルナッツに付着してはならないことになっているが、違反事例ではアフラトキシンB1陽性が確認されている。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。
(注1)熱帯から亜熱帯地域にかけて生息するアスペルギルス・フラバスなどのカビにより産生される。これまでアフラトキシンが検出された食品はすべて輸入食品。【厚生労働省】
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