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【環境省】2006.11.10 発表

亜鉛の排水基準強化 06年12月11日から関連4省令の改正内容が施行へ

 「排水基準」、「海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準」、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準」を定める各省令と、「南極地域環境保護法施行規則」−−の4省令の改正が2006年11月10日付けで公布され、06年12月11日から施行されることになった。
 この改正は、06年4月に中央環境審議会がまとめた水生生物保全を考慮した排水規制に関する答申内容に対応して策定されたもの。
 (1)4省令の亜鉛に関する基準を現行の1リットルあたり5ミリグラムから、1リットルあたり2ミリグラムに強化したほか、(2)溶融めっき業、電気めっき業、下水道業など、排水基準達成が困難な業種10業種について、施行後5年間に限った暫定排水基準値を設定するとした。また、(3)4省令の施行時に、以前の基準値を適用する一定の猶予期間を設けるとしている。【環境省】

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