【オランダ】2006.10.17 発表
オランダで、有害物質を扱う企業に対し、脆弱な自然環境保全地域から適切な距離を隔てた場所に立地することが義務付けられた。これは、10月12日付けで官報に掲載された「自然保全地域への近接度評価に関する環境管理規則」に基づくもの(10月14日に施行)。
この規則は、1999年主要事故(リスク)令の対象となる企業に対するもの。新規に、または移転により、企業が環境許可を申請した場合、市町村および州の担当局は、有害物質事故が起きた際、被害を食い止めるのに十分な距離が、これらの企業の立地場所と脆弱な自然環境保全地域との間にあるか という点をまず最初に判断することとなる。「十分である」という判断は、各当局に委ねられる。
なお、この規則は、有害物質事故に関するEUのセベソII指令を遵守するために必要なものである。【オランダ住宅・国土計画・環境省】
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