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【原子力安全・保安院】2006.11.21 発表

過去に資料改ざん、無届工事がなかったか報告するよう指示 保安院が水力発電設備持つ電気事業者らに

 原子力安全・保安院は平成18年11月21日、水力発電設備を所有する一般電気事業者らに対し、電気事業法に基づく検査資料、定期報告で改ざんを行ったことがないか、工事計画の届出を行わずに実施した工事がないかを18年12月20日までに報告するよう指示した。
 今回の指示は、中国電力(株)土用ダム(岡山県新庄村 注1)で測量データの改ざんが発覚したのに続き、一部の一般電気事業者の水力発電設備の中に、河川法に基づく許可を得ていないまま工事が行われた可能性があるものが存在する(注2)という情報が入手されたことを受けたもの。

(注1)土用ダムでは、中国電力の子会社である中電技術コンサルタントが、法令で定期的に国に報告するよう定められている測量データのうち、沈下量、たわみ量(上・下流方向の水平変形量)の異常値を平成3年(推定)から9年まで改ざん。その後この事実を把握した中国電力も、安全性は維持できているとして関係当局に改ざんの申し出を行っていなかった。
(注2)平成18年11月21日までに、東京電力、北陸電力、関西電力が所有する発電関係施設の中に河川法にもとづく許可を受けないまま工事が行われた可能性がある施設が存在することが判明した。対象施設は東電39、北陸電力15、関西電力26。【原子力安全・保安院】

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