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【厚生労働省】2006.11.24 発表

パラグアイ産小粒落花生から残留基準値を超える殺虫剤シペルメトリン検出

検疫所での検査の結果、パラグアイ産小粒落花生からピレスロイド系殺虫剤シペルメトリンが5回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成18年11月24日付けで、パラグアイ産小粒落花生及びその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 落花生に対するシペルメトリンの残留基準値は0.05ppmだが、今回みつかった違反事例ではそれぞれ、0.06ppm、0.09ppm、0.06ppm、0.06ppm、0.08ppmのシペルメトリンが検出されていた。
 パラグアイ産小粒落花生は、18年1月1日から11月24日までに、輸入届出件数が34件、輸入届出重量が約574トンに及んでいる。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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