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【農林水産省】2006.11.27 発表

韓国で発生した高病原性鳥インフルエンザに対する侵入防止策が決定

 平成18年11月27日に開催された農林水産省高病原性鳥インフルエンザ対策本部の会合で、韓国で発生した高病原性鳥インフルエンザに対して実施する侵入防止策の内容が決まった。
 取組み内容は、(1)韓国からの家きん・家きん肉輸入停止の継続、韓国からの旅客全員に対する靴底消毒・車両消毒の徹底などの水際検疫強化、(2)野鳥の鶏舎への侵入防止、農場出入り口での消毒徹底などの「飼養衛生管理基準(注1)」遵守、異常発見時の早期通報の徹底、(3)韓国での発生状況・国内での対応状況についての情報収集と国内関係機関との情報共有−−の3点。
 なお、農林水産省はこの会合に先立つ18年11月24日に、都道府県知事にあてて、(一)「飼養衛生管理基準」の遵守、異常発見時の早期通報の徹底、(二)異常が認められた家きんに対する病性鑑定実施、(三)防疫指針(注2)「危機管理体制の構築」に沿った危機管理体制の再点検−−を指示する通知を発出している。 

(注1)家畜所有者が遵守すべき家畜(牛、豚、鶏)の衛生管理基準。
(注2)15年6月の「家畜伝染病予防法」改正で同法に新たに盛り込まれた、発生予防・まん延防止措置を総合的に講じる必要がある家畜伝染病の具体的な措置内容を示す指針。高病原性鳥インフルエンザに関する同指針は16年11月18日に公表されている。【農林水産省】

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