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【厚生労働省】2006.11.29 発表

中国産のシソ・しょうがに対し検査命令を実施

 厚生労働省は平成18年11月29日付けで中国産シソおよびその加工品、中国産しょうがおよびその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 この検査命令の実施は、検疫所でのモニタリング検査の結果、中国産シソから殺虫剤のヘキサフルムロンが、中国産しょうがから有機塩素系殺虫剤BHCがそれぞれ4回と6回にわたって残留基準値を超えて検出されたため。
 シソについてのヘキサフルムロンの残留基準値は0.02ppmだが、今回の違反事例では0.05ppmから0.3ppmまでのヘキサフルムロンが検出され、また、しょうがについては残留基準値0.01ppmのところ、0.03ppmから0.1ppmまでのBHCが検出されていた。
 なお18年1月1日から11月27日までの輸入届出重量は、中国産生鮮シソで612トン、中国産生鮮しょうがで約3万3,337トンに及んでいる。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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