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【EU】2006.11.29 発表

欧州委員会 10カ国の国内割当計画(2008〜2012年)について決定 全体として7%の削減を要請

 欧州委員会は、11月29日、EU排出量取引制度に基づく、2008年~2012年期の国内割当計画10カ国分について決定を行った。欧州委員会は、各国の国内割当計画で提案されていた排出量を約7%削減し、2005年の排出量に対しても7%の削減を行った。
 今回、決定の対象となった10カ国とその割当量(各国が提案した量/欧州委員会の承認した量の順で記載)は、ドイツ(提案482/承認453.1。単位は百万アラウアンス)、ギリシャ(75.5/69.1)、アイルランド(22.6/21.15)、ラトビア(7.7/3.3)、リトアニア(16.6/8.8)、ルクセンブルグ(3.95/2.7)、マルタ(2.96/2.1)、スロバキア(41.3/30.9)、スウェーデン(25.2/22.8)およびイギリス(246.2/246.2)。
 なお、未だに国内割当計画を提出していないオーストリア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、イタリアおよびスペインに対しては、訴追手続きが開始されている。
 EU排出量取引制度の目的は、エネルギー及び産業部門からの温室効果ガス排出量を経済的に最小のコストで削減し、EU全体及び各加盟国が京都議定書目標を達成できるよう支援することである。【欧州委員会】

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