【環境省】2006.12.25 発表
環境省は平成18年12月25日、(独)環境再生保全機構から要請があった86件(注1)の中皮腫・肺がん罹患事例について、アスベスト被害救済制度を適用すべきかどうかの医学判定を行った。
「アスベスト救済法」では、時効により労災補償の対象とならないアスベスト健康被害認定患者に環境再生保全機構を通じ、医療費などの救済給付金を支払うとしている。患者の認定は、環境再生保全機構から医学判定の申し出が行なわれた事例に対して、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いた上で判定を行い、この判定結果にもとづき、機構が行うことになっている。
今回、判定が求められた事例は、中皮腫に罹患したとされる事例45件と、肺がんに罹患したとされる事例41件。
判定の結果では、うち47件(中皮腫24件、肺がん23件)が「アスベストが原因で中皮腫・肺がんにかかった」、12件(中皮腫7件、肺がん5件)が「アスベストが原因とはいえない(中皮腫ではない)」とされたが、残り27件(中皮腫14件、肺がん13件)は「アスベストが原因で中皮腫・肺がんにかかったかどうか不明であり、判定を保留する」とされた。
これまでの判定分とあわせると、救済対象とする罹患事例の累計は547件(中皮腫425件、肺がん122件)となった。
なお判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち35件は以前に判定保留とされたもの。今回資料が提出があったため、改めて判定された。【環境省】
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