【環境省】2006.12.26 発表
環境省は平成18年12月26日、土壌汚染対策法施行規則改正案を公表し、この案について19年1月24日まで意見募集を行うことにした。
改正案は、現行では「汚染土壌を掘削し、汚染土壌以外の土壌により埋めること」と規定されている汚染土壌の掘削除去方法について、掘削除去後に地下構造物を設置するケースなどでは、汚染土壌以外の土壌で埋め戻しを行う必要がないとするもの。
また、この改正に伴い、掘削除去後に地下水汚染を確認するための観測井を設置する位置についても、「土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地または掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に設置すべき」という規定を整備するとしている。
改正内容は意見募集後の19年2月に公布される見込み。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局土壌環境課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:DOJYO01@env.go.jp)。
【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7872
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