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【国土交通省】2007.01.15 発表

日本のIMO関連条約実施体制をチェック IMO監査チームが監査実施へ

 国際海事機関(IMO)と日本政府の合意により、「任意によるIMO加盟国監査スキーム」に基づく日本に対する監査が、2007年2月19日から26日まで実施されることになった。
 このスキームに基づく監査は、船舶の国際基準遵守に向けた旗国(船籍がある国)政府による監督義務を強化するため、日本が創設を提案した監査制度。03年の第23回IMO総会で承認され、06年9月から監査が開始されている。
 具体的には各加盟国の申込みにより監査が実施されることになっており、監査対象国を除いた他の加盟国が監査チームを結成し、監査対象国のIMO各条約(注1)実施体制をチェックする。
 日本は06年3月にIMOに対し監査受入の申込みを行い、07年1月11日に監査実施に関する合意文書「協力のための覚書」をIMOと締結した。

(注1)監査の対象となる条約は、SOLAS条約(海上人命安全条約)、MARPOL条約(海洋汚染防止条約)、STCW条約(船員の訓練・資格証明・当直基準条約)、LL条約(満載喫水線に関する条約)、TONNAGE条約(船舶のトン数測度に関する条約)、COLREG条約(衝突予防のための国際規則に関する条約)。【国土交通省】
 

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