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【国土交通省】2007.01.31 発表

都市緑地法施行規則の改正概要案で意見募集 「緑化施設整備計画認定制度」の対象建築物の面積要件引き下げ

 国土交通省は平成19年1月31日、「都市緑地法施行規則」改正概要案を公表し、この案について19年3月1日まで意見募集を行うことにした。
 この改正概要案は13年5月の「都市緑地保全法(注1)」の改正により創設された「緑化施設整備計画認定制度」の対象建築物の面積要件を1,000平米から500平米に引き下げるもの。
 「緑化施設整備計画認定制度」は、ヒートアイランド現象緩和や良好な自然環境の創出をめざし、創設された制度で、一定面積以上のビルの所有事業者が、市町村長の認定を受けた「緑化施設整備計画」に基づき、屋上緑化や敷地内の空地緑化を実施した場合、緑化施設の固定資産税を減額するなどの優遇措置が受けられる。
 国土交通省はこの改正内容を19年4月1日から施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省都市・地域整備局公園緑地課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞ヶ関2−1−3、FAX番号:03−5253−1593、電子メールアドレス:CRB_KRY@mlit.go.jp)。

(注1)同法は16年に「景観法」制定と連動して改正され、都市緑地法に改称された。【国土交通省】

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