【農林水産省】2007.02.08 発表
国内で4件の高病原性鳥インフルエンザ発生事例が確認されたことから、農林水産省は平成19年2月8日、養鶏場での消毒を徹底するよう家畜伝染病予防法に基づいた通知を行った。
この通知は、(1)近畿、中国、四国、九州農政局管内の各府県下・沖縄県下で飼養鶏数が1,000羽以上もしくは、家畜防疫員が消毒の必要性を判断したすべての養鶏場、(2)その他の都道県で知事が消毒の必要性を判断した養鶏場−−に対し、19年2月10日から28日までに、消石灰の散布による消毒を行うよう求めたもの。
消石灰の購入経費は、家畜伝染病予防法に基づき、全額国が負担するとしている。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070208press_3.html
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