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【農林水産省】2007.02.14 発表

家畜排泄物法、対象農家の99.9%が対応済み 18年12月1日時点

 農林水産省は平成16年から本格施行されている「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排泄物法)」の18年12月1日時点の施行状況調査結果をまとめ、19年2月14日付けで公表した。
 家畜排泄物法は、11年に5年間の猶予期間を設けた上で施行開始された法律で、一定数以上の家畜を飼養する畜産事業者が遵守すべき家畜排泄物の管理基準を定めるとともに、家畜排泄物の有効利用促進に関する国の基本方針策定、都道府県による計画の作成を規定。さらに国の方針、都道府県の計画に基づき畜産事業者が作成した施設整備計画の認定制度の設置と認定された計画に対する金融上の支援措置を盛り込こみ、猶予期間内には管理基準遵守に必要な施設整備を進めてきた。
 今回公表された施行状況調査は、管理基準の適用対象農家である全国6万33戸(全畜産農家の約47.2%)のうち、その99.9%にあたる5万9,982戸が管理基準に対応済みであると報告。管理基準に適合していない畜産農家数は51戸で、17年12月1日時点の75戸に比べ、さらに減少したとしている。
 なお管理施設構造基準に不適合なケースのうち、指導・助言が行われた例は全国で70件、勧告が行われた例は6件あったが、命令に至った事例はなかった。【農林水産省】

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