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【環境省】2007.02.16 発表

廃火薬類を廃掃法・特例制度の対象品目に追加へ 意見募集開始

 環境省は平成19年2月16日、市町村による処理が困難な廃火薬類を、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の広域認定制度の対象品目に追加する案を公表し、この案について19年3月18日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 広域認定制度は、メーカー側による廃製品の広域的・全国的な処理・リサイクルシステムづくりを推進するための廃棄物処理法上の特例制度。
 この制度にもとづき、廃製品の広域的適正処理を行うメーカーとして環境大臣の認定を受けると、地方公共団体ごとに廃棄物処業理許可を取得する必要がなくなる。一般廃棄物としてはこれまでに、廃スプリングマットレス、廃パソコン、廃密閉型蓄電池、廃開放形鉛蓄電池、廃二輪自動車、廃FRP船、廃消火器などが広域認定制度の対象品目に指定されていた。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8263、電子メールアドレス:hairi-haitai@env.go.jp)。【環境省】

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