【EU】2007.02.09 発表
欧州委員会は、EU加盟国に対し、重大な環境破壊を犯罪行為として扱い、これらに効果的に処罰を加える義務を課す指令を提案した。
現在、環境犯罪の定義は加盟国によって異なり、処罰のレベルもバラバラである。
今回の提案は、EU法規等によって禁止されている行為が、故意又は重過失で行われた際には犯罪行為とすること、さらに、環境犯罪に対する最低限の処罰について定めるもの。
深刻な環境犯罪(人が死亡・重傷を負った場合、大気・水・土壌・動植物に著しい被害が生じた場合、または犯罪組織によって実施された場合)については5~10年の懲役、法人に対しては75万ユーロ以上の罰金が課せられる。
加えて、補完的にあるいは代替的に、浄化・原状回復の義務付けや操業停止を課すことも予定されている。【欧州委員会環境総局】
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