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【環境省】2007.03.01 発表

「温泉法」改正案を第166回通常国会に提出へ

 平成19年3月2日開催の閣議で、「温泉法」改正案が閣議決定され、第166回通常国会に提出される見込みとなった。
 この改正案は、温泉資源の枯渇を回避するために科学的根拠に基づくきめ細かな温泉資源保護対策を実施すること、これまで規定がなかった温泉成分情報の有効期間の設定が目的。
 (1)温泉の掘削・利用許可の運用をきめ細かく行えるようにするため、掘削・利用許可にあたって条件を付けることができるとし、条件に違反した場合には許可取消し、措置命令を行えるとしたほか、(2)温泉を公共の浴用・飲用に供する者に、政令で定める期間(10年を予定)ごとに温泉成分の再分析、掲示の変更を義務づけるとしている。
 また(3)相続時に掘削・利用許可を取り直さなければならないことが、相続者と許可を出す都道府県双方の負担となっていたことから、都道府県知事の承認があった場合には、相続者が掘削・利用許可を受けた者の地位を承継できるという規定も整備した。【環境省】

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