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【環境省】2007.03.16 発表

射撃場の鉛汚染対策ガイドラインを公表

 環境省は平成19年3月16日、射撃場周辺の土壌や公共用水域等を保全する観点からまとめた「射撃場に係る鉛汚染対策ガイドライン」の内容を公表した。
 日本には銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)に基づく指定射撃場が、17年12月末現在で全国に449か所あり、この他にも自衛隊や警察が管理している射撃場も存在する。
 これらの国内射撃場で使用される弾丸のほとんどは、鉛を主成分とする鉛弾だが、これらの鉛弾による射撃場周辺の土壌、公共用水域、地下水に関する汚染調査・対策は、これまで全国レベルでの統一された方針や手法がなく、射撃場の設置者や管理者がそれぞれの考えで実施していた。
 今回の「ガイドライン」は、射撃場の設置者らが行う調査や対策の方向性を、環境省が学識者らから構成される「射撃場に係る鉛汚染対策検討会(座長:細見正明・東京農工大学教授)」に諮った上でまとめたもの。
 たとえば、「場外に流出する表流水の鉛濃度が、水質環境基準の10倍値(1リットルあたり0.1ミリグラム)を超過している」ことや、「場内・周辺の飲用井戸の地下水の鉛濃度が、地下水環境基準(1リットルあたり0.01ミリグラム)を超過している」ことを汚染の判断基準として示し、これに該当する場合に有効な対策を検討し、実施する必要があること、対策の完了後に、その効果を確認するためのモニタリングを実施することなどを示している。【環境省】

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