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【環境省】2001.10.22 発表

特別管理廃棄物の対象を追加指定 廃棄物処理法施行令の改正案への意見を募集

 環境省では、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設や、ジクロロメタンによる洗浄施設などを設置している事業場からの廃棄物を特別管理廃棄物に追加し、必要な処分基準を設定するために、廃棄物処理法施行令の改正を行う予定としており、この改正案について、広く意見を募集している。
 すでに、水質汚濁防止法の特定施設のうち一定の施設、工場、事業場で生じた一定以上のジクロロメタンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物とされているが、今回追加しようとするジクロロメタンによる洗浄施設と蒸留施設は、平成12年3月に新たに水質汚濁防止法の特定施設に追加されたもので、これまで廃棄物処理法上の特別管理廃棄物の対象にはなっていなかった。このため、今回の改正では、この2施設を設置している工場、事業場から排出される、一定以上のジクロロメタンを含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とする予定。
 またダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を設置している工場・事業場から排出された、一定以上のダイオキシン類を含む廃棄物についても特別管理廃棄物に追加し、焼却炉から排出されるばいじんなどと同様の処分基準を適用するとしている。
 ダイオキシン類については、廃棄物焼却炉で生じた燃え殻やばいじん、廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設から生じた汚泥のうち、一定以上のダイオキシン類を含むものが特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、そのままの状態での埋立禁止などの処分基準が定められているが、その他の施設等から排出されるものについては、平成11年12月10日の中央環境審議会答申の中で、「取り扱いを検討する必要がある」とされているものの、これまで廃棄物処理法上の特別管理廃棄物の対象にはなっていなかった。
 なお、これらの改正案についての意見募集の締切りは平成13年11月21日(必着)。【環境省】

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