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【農林水産省】2007.03.30 発表

27年度を目標年度とした「家畜排せつ物の利用促進基本方針」を策定

 農林水産省は平成27年度を目標年度とする「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」を平成19年3月30日付けで新たに策定した。
 この「方針」は、16年から本格施行されている「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(家畜排泄物法 注1)」にもとづき、家畜排せつ物の利用促進上の基本的考え方を示したので、11年11月に策定された20年度を目標年度とした「方針」の改定版。
畜産環境を取り巻く情勢変化を踏まえて、(1)畜産地域と耕種(田畑を耕し作物をつくる)地域の連携強化、(2)様々な耕種農家のニーズを的確に把握したたい肥生産、(3)家畜排せつ物のエネルギー利用の推進−−を新たに示している。【農林水産省】 
 
(注1)11年に5年間の猶予期間を設けた上で施行開始された法律。一定数以上の家畜を飼養する畜産事業者が遵守すべき家畜排せつ物の管理基準を定めるとともに、家畜排泄物の有効利用促進に関する国の基本方針策定、都道府県による計画の作成を規定。さらに国の方針、都道府県の計画に基づき畜産事業者が作成した施設整備計画の認定制度の設置と認定された計画に対する金融上の支援措置−−などが盛り込こまれている。

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