【アメリカ】2007.03.29 発表
EPAは、粒子状物質に関する国の大気質基準を満たしていない39地域について、各州が大気浄化計画に盛り込む事項を示す「大気浄化粒子状物質実施規則」を最終的に確定した。
大気浄化法の下、各州は、微粒子(PM2.5)に関する1997年大気質基準を満たすため、これらの地域の大気を浄化する計画を2008年4月までに策定しなければならない。今回の規則には、こうした計画を策定するための詳細な手引きが盛り込まれている。【EPA】
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