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【原子力安全・保安院】2007.04.27 発表

クリアランス制度 日本原電が東海発電所で使用された金属くずの放射能濃度確認申請を保安院に提出

 日本原子力発電(株)は平成19年4月27日、原子炉に使われた資材のうち放射能濃度のきわめて低いものを通常廃棄物として扱うことを検認する制度(クリアランス制度)にもとづき、約107トンの金属くずに関する放射能濃度の確認申請を原子力安全・保安院に提出した。
 クリアランス制度では、放射性核種ごとに年間10マイクロシーベルトに相当する放射性核種濃度を目安値として設定した上で、対象物中に含まれる重要放射性核種の目安値に対する比の総合計が1を超えないことをクリアランスレベルの判断基準として設定。事業者は国が認可した「測定・評価法」に従って、具体的な対象物の測定と判断基準を超過していないかの評価を行い、その結果を再度国が検認することになっている。
 今回申請された金属くずは、東海発電所の廃止措置に伴う解体撤去物のうち、原子炉建屋から発生した金属の一部。国の認可を受けた放射能濃度測定・評価法にもとづき、11核種の放射能濃度を測定・評価した結果、すべて基準を満たしていたとしている。
 クリアランス制度にもとづく具体的な対象物の放射能濃度確認申請は、今回が制度創設後初めてのケース。【原子力安全・保安院】

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