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【環境省】2007.05.08 発表

意見募集開始 浄化槽の水質検査項目、検査方法などを示す告示案

 環境省は平成19年5月8日、浄化槽の水質検査項目、検査方法などを示す告示案を公表し、この案について19年6月6日まで意見募集を行うことにした。
 浄化槽法では、浄化槽設置者に、都道府県知事が指定した指定検査機関による浄化槽の水質検査実施を義務づけており、これらの検査項目、方法などは環境大臣が定めることが「環境省関係浄化槽法施行規則」に規定されている。
 今回の告示案は、(1)実施すべき水質検査の種類を第7条検査(浄化槽設置後の水質検査)および第11条検査(定期検査)とすること、(2)第7条検査の検査項目・検査方法、(3)第11条検査の検査項目・検査方法、(4)都道府県知事が認めた場合についての第11条検査・BOD検査の実施猶予−−を規定したもので、環境省は19年10月1日から施行したい考え。
 なお、この告示案の内容により、現在各都道府県で行われている浄化槽の水質検査の内容が変更されるものではないという。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3593−8263、電子メールアドレス:hairi-jokaso@env.go.jp)。提出にあたっては規定の意見提出様式を参照のこと。【環境省】

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