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【環境省】2007.05.14 発表

使用済み自動車引取業者を立入検査 88事業者でフロン類に不適切な取扱い判明

 引き取った自動車のフロン類やエアバッグ類の有無に関する情報が、自動車出荷時と大きく隔たっている引取業者に対し、環境省と経済産業省が立入検査を行ったところ、フロン類に関する検査を行った583事業者中88事業者(15%)、エアバッグ類に関する検査を行った349事業者中50事業者(14%)で、フロン類やエアバッグ類に不適切な取扱いがあったことが、平成19年5月14日までに判明した。
 17年1月1日から本格施行されている「自動車リサイクル法」は、自動車メーカーらに使用済み自動車から回収されたフロン類やエアバッグ類、自動車破砕残さの再資源化などを義務づけるとともに、再資源化費用を自動車所有者が負担する仕組みを構築している。また、使用済み自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者にはそれぞれ、フロン類、エアバッグ類、自動車破砕残さの自動車メーカーらへの引渡し義務が規定されている。
 今回の調査で、フロン類・エアバッグ類に関する不適切な取扱いや違反が判明した全事例に対しては、各都道府県などより19年3月までに指導・勧告・指摘が行われた。
 なお不適切な取扱い事例の中では、転売を目的とした虚偽報告が28%と特に高かったという。
 環境省と経済産業省は、都道府県などに引き続き定常的に立入検査に取組むよう依頼するととともに、全国一斉の立入検査による違反事例の把握と行政処分による是正を、19年内に再度行う方針。【環境省】

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