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【国土交通省】2007.05.22 発表

海難残骸物の効果的な除去めざした国際条約が採択

 2007年5月14日から18日にかけて、ケニアのナイロビで「海難残骸物の除去に関する国際条約」に関する会議が、64か国の参加の下に開催され、最終日の18日に同条約が採択された。
 海難残骸物とは、船舶航海中の事故により生じた船骸や船舶からの流出物のこと。
 この条約は、他の船舶の航行や海洋環境に危険をもたらす海難残骸物の迅速で効果的な除去や関連費用の補償の確実化を目的としたもので、(1)締約国が航行上・海洋環境上危険であると決定した条約適用水域内(注1)の海難残骸物を、排出元の船舶所有者が除去しなければならないこと、(2)船舶所有者が海難残骸物を除去しない場合、締約国が除去することができること、(3)船舶所有者が海難残骸物除去費用についての責任を負うこと、(4)締約国が自国の船舶・入港船舶のうち、総トン数300トン以上のものの所有者に対して、海難残骸物除去費用を担保する保険加入を義務づけること、(5)海難残骸物除去費用の請求者は、船舶所有者以外に保険会社にも費用の請求をすることができること−−が規定されている。
 なお、この条約は10か国が批准した日の12か月後に発効することになっている。【国土交通省】

(注1)排他的経済水域および領域。ただし、条約の適用水域に領域を含めるのは、締約国が領域に条約を適用すると決定をした場合に限る。

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