【環境省】2007.05.24 発表
平成19年5月25日開催の閣議で、「海洋汚染防止法施行令」の改正が閣議決定される見込みとなった。
今回の改正は、19年5月23日に成立した「海洋汚染防止法」の改正内容施行に向け、(1)改正法第9条の6第5項により「有害液体物質とみなされる未査定液体物質」の要件、(2)有害液体物質とみなされた未査定液体物質への同法第9条の2から法第9条の5までの規定の適用、(3)改正法第9条の6第6項で、法第9条の6第1
項から第4項までの規定を適用しないとした未査定液体物質の要件−−に関する規定を整備するもの。
この施行令の改正内容は、改正法の公布・施行の日に同時に公布・施行する予定。【環境省】
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