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【中国】2006.02.21 発表

中国 監察部、国家環境保護総局が合同記者会見

「環境保護違法違規行為処分暫定施行規定」を公布・施行
 2月20日、監察部は国家環境保護総局と合同で記者会見を開き、「環境保護違法違規行為処分暫定施行規定」(以下、「暫定施行規定」)の公布・施行を発表した。「暫定施行規定」は16条からなり、立法趣旨、適用範囲、処分を受けるべき違法違規行為、処分基準及び案件移送などを明確に規定している。
 「暫定施行規定」には三つの特徴がある。第一は、法による行政、厳しい執政要求を満たしていることである。「暫定施行規定」は環境保護違法違規行為に対して与えるべき処分に明確な規定をしており、当面の際立った、普遍的で、厳しい処罰を要する環境保護違法違規行為を詳細に列挙している。その中で国家行政機関とその従事者の規定が30項目あり、企業で国家行政機関が任命した人員の規定が8項目ある。第二は、“標本兼治”(表面上の問題と根本問題の両方を解決)、総合管理の要求を満たしていることである。当面の各種環境保護違法違規行為が頻繁に発生する趨勢を抑制することを重視し、また現実の際立った問題や市民の関心が集中する環境汚染問題に対し、規律処分規定を新たに設けた。第三に、対象を細かく限定し実行性が高く、規律責任の主体と処分基準が明確になっていて、処分の重さと違法違規行為の規律的責任が対応している。【中国環境報】

プレスリリース

http://www.cenews.com.cn/news/2006-02-21/53989.php

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