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[海外エコニュース一覧]

【中国】2006.10.26 発表

中国 北京で自家給水安全管理を強化

自家設備給水とは主に鉱工業、事業部門や大学等が独自で建設した給水施設を指す。同弁法によると、生活飲料水供給施設を独自建設する団体は本弁法施行日から3ヶ月以内に衛生行政主管部門で衛生許可手続きをし、給水従業員は衛生行政主管部門が出した健康証を取得しなければならない。水質が国の規定である生活飲料水衛生基準に満たない場合、衛生行政主管部門は期限内改善命令を出し同時に5000元以上3万元以下の罰金を科す。
 また正常な給水状態下では、自家用給水設備を備えた団体は断水の防止、生活飲料水の水質定期検査、衛生行政主管部門と水行政主管部門への検査資料提出を行うこと。
 水源地環境に対して、弁法では、生活飲料水の水源井戸の周囲半径30m以内で取水と関係のない建築物の建設、ゴミ・糞便とその他廃棄物の野積み、また土砂掘り、吸水坑の設置、汚水用水路の設置を禁止している。【中国環境報】

プレスリリース

http://www.cenews.com.cn/news/2006-10-26/22546.php

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