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【厚生労働省】2007.05.25 発表

32鉄道事業者がアスベスト含有製品を使用していたことが判明 「改正労働安全衛生法施行令」施行後に

 厚生労働省が全国203の鉄道事業者を調査した結果、うち32事業者で、違法なアスベスト含有製品の使用が新たに確認されたことが、平成19年5月25日付けの同省の発表であきらかになった。
 今回の調査は、重量の0.1%超のアスベストを含有する製品を使用禁止とした「改正労働安全衛生法施行令」施行後(注1)に、西日本旅客鉄道(株)による該当製品の使用が判明したことをきっかけに、実施されたもの。32事業者の中には西日本旅客鉄道は含まれていない(注2)。
 使用が確認されたアスベスト含有製品は、鉄道車両用部品などのガスケットで、32事業者の合計で1万1,088個に及んだ。これらについてはすでに、非アスベスト製品への交換が完了ずみだが、厚生労働省によると、いずれも鉄道車両床下の機器内部に密封状態で使用されていたため、使用当時でも環境中への飛散のおそれはなかったという。
 なお厚生労働省は、今後、32事業者に対して、法令遵守の徹底と再発防止策の実施を指導していくとしている。【厚生労働省】

(注1)「労働安全衛生法施行令」の改正内容は、重量の0.1%を超えてアスベスト含有する製剤その他の物の製造、輸入、譲渡、提供、使用を禁止するもので、18年9月1日から施行されている。
(注2)西日本旅客鉄道については19年2月19日に、在来線の車両159両の部品中にアスベストを含有した893個のガスケット、パッキンが使用されていたことが確認されている。

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