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【環境省】2007.07.13 発表

国際希少野生動植物種に5種追加へ 種の保存法施行令改正概要案で意見募集

 2007年6月に開催された第14回ワシントン条約締約国会議で決まった同条約の附属書改正結果を反映させた「種の保存法施行令」の改正概要案が07年7月13日に公表され、この案について意見募集が行われることになった。
 今回の改正内容は、(1)新たにワシントン条約附属書1(注1)に掲載されたカゼルラ・クヴィエリ(和名:エドミガゼル)など5種の動物の国際希少野生動植物種への指定、(2)個体数が安定してきたため、同附属書1から削除されたアカヴェ・アリゾニカなど2種の植物の国際希少野生動植物種からの削除−−が主な内容。
 国際希少野生動植物種に指定されると、輸出入時に外為法により、ワシントン条約に基づく規制措置が適用されることになる。環境省では今回の改正内容を条約附属書改正が発効する07年9月13日にあわせて施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3581−7090、電子メールアドレス:wildlife@env.go.jp)。締め切りは07年8月11日17時30分で、郵送の場合は11日の消印有効。なお意見の提出にあたっては規定の意見提出用紙にもとづいて提出することが必要。

(注1)絶滅のおそれがある国際取引禁止種。【環境省】

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