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【環境省】2007.07.18 発表

自動車リサイクル法違反 イネオスケミカルに対し、フロン類運搬体制の改善を勧告

 イネオスケミカル(株)(本社:東京都品川区)が、廃自動車のカーエアコンから回収したフロン類の運搬基準を守らず、運搬中のフロン類を大気に放出したとして、環境省と経済産業省は平成19年7月18日、イネオスケミカルに対し、自動車リサイクル法にもとづく運搬基準遵守を勧告するとともに、同社にフロン類の運搬を委託していた自動車メーカー・自動車輸入業者19社に対しても、フロン類運搬体制を改善するよう指導を行った(注1)。
 イネオスケミカルは、平成19年2月1日に愛知県名古屋市で引き取ったフロン類18.7キログラム(自動車55台分)をガスボンベに充てんし、同社のフロン類破壊施設・三原製造所(広島県三原市)に運搬する際に、自動車リサイクル法にもとづく運搬基準を守った運搬を行わなかったために、ボンベに入ったフロンの全量を大気中に放出してしまっていた。
 またこの事件を受け、環境省と経済産業省が同社にフロン類の運搬を委託していていた19社に対し、原因究明を指示したところ、イネオスケミカルが実際には下請、孫請の運搬業者にフロン類を運搬させ、19社もこのような運搬管理体制を正確に把握していない事実が判明したため、今回の勧告・指導に至ったもの。
 環境省と経済産業省は今後、イネオスケミカルと19社のフロン類運搬改善状況を確認していく方針。【環境省】

(注1)勧告・指導の内容として、イネオスケミカルに対してはフロン類運搬体制の改善策、19社に対しては、委託先のフロン類運搬体制の確認結果と自社のフロン類運搬体制の改善策を、19年8月1日までに環境省・経済産業省あてに報告することが要請されている。

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