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【外務省】2007.07.20 発表

外務省、海洋に関する外交政策本部を設置 海洋基本法施行にあわせ

 2007年7月20日に海洋基本法が施行されたことに伴い、外務省は、海洋に関する外交政策全般の総合的な企画、立案、調整、政策決定を行う「海洋に関する外交政策本部(本部長:谷内正太郎事務次官)」を省内に設置し、同日午後、第1回会合を開催した。
 「海洋基本法」は、日本の海洋政策の基本理念、国、自治体、事業者、国民の責務、海洋に関する施策の基本事項を定めた法律。「海洋の開発・利用と海洋環境保全との調和」、「海洋の安全確保」、「海洋に関する科学的知見の充実」、「海洋産業の健全な発展」、「海洋の総合的管理」、「海洋に関する国際的協調」の6点を基本理念として規定したほか、海洋に関する施策を総合的・計画的に推進するための「総合海洋政策本部」を内閣に設置することなどを定めている。
 第1回会合では、公海、航行の自由、海洋の平和・安全の維持、沿岸・遠洋での日本の利益確保が、海洋国家である日本の国益の維持・増進にとって極めて重要であることが確認されたほか、海洋に関する施策は、国際法に基づき国際的協調の下に実施される必要があること、他国との紛争も国際法に従った平和的な解決が重要であり、国際裁判
などの活用が有意義であることが確認された。
 外務省はこの「海洋に関する外交政策本部」の会合を随時開催するとともに、今後、首相を本部長とする「総合海洋政策本部」にも積極的に関与し、海洋政策の推進に貢献していくとしている。【外務省】

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