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【環境省】2001.11.15 発表

3種類の施設をダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に追加

 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令」が平成13年11月16日の閣議で決定される。
 この政令は、硫酸カリウムの製造施設など3種類の施設をダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に追加するもので、平成13年12月1日から施行される予定である。
 なお、改正政令の施行にあわせて、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正も行い、該当する施設の水質排出基準を10pg−TEQ/リットルとする予定。【環境省】

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