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【厚生労働省】2007.07.30 発表

韓国産しじみとあげまきがいから残留基準値を超える殺虫剤エンドスルファン検出

 検疫所での検査の結果、韓国産しじみとあげまきがいから、それぞれ2回以上にわたって、残留基準値を超える殺虫剤エンドスルファンが検出されたため、厚生労働省は平成19年7月30日付けで、韓国産しじみとあげまきがい、およびその切り身・むき身の加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 貝類に対するエンドスルファンの残留基準値は0.004ppmだが、今回みつかった違反事例では、しじみについては0.017~0.020ppm、あげまきがいについては0.006~0.014ppmのエンドスルファンが検出されていた。
 19年1月1日から7月27日までに、韓国産活しじみの輸入届出件数、輸入届出重量は、それぞれ296件、1,032トンに、韓国産活あげまきがいの輸入届出件数、輸入届出重量は194件、136トンに及んでいる。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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