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【外務省】2001.11.10 発表

COP7で京都議定書の運用ルールの法的文書を採択

 2001年11月10日、京都議定書の中核的要素に関する基本的合意を法文化する文書(マラケシュ合意)が採択され、京都議定書の実施についてのルールが決定された。これにより、先進国などでの京都議定書の批准への作業が進められる見通しとなった。
 今回採択された「マラケシュ合意」は、7月のCOP6再開会合で合意された途上国支援に関する決定や、当時交渉が終了しなかった京都メカニズム、吸収源、遵守制度などに関する決定を含んでいる。
 COP7ではこのうち、排出量取引などの京都メカニズムのルール策定が最大の焦点となっていた。結果的には一定の制約はあるものの議定書の罰則規定の受け入れにかかわらず、京都メカニズムを利用することが可能となった。
 また、森林などの温室効果ガス吸収源については、日本の中での吸収量(3.7%)を可能とする上限値が正式に確保され、遵守制度(条約を守れなかった場合の罰則規定)に法的拘束力を持たせるかどうかについては、議定書発効後の第1回議定書締約国会合で決めることとなった。
 更に「マラケシュ合意」が成立したことにより、途上国支援のための3つの基金が正式に設立され、2002年9月に南アフリカで開催される持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)に向けたマラケシュ宣言も採択された。
 なお、次回の締約国会議(COP8)は、2002年10月23日から11月1日までインドで開催される予定。【外務省】

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