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【厚生労働省】2007.08.14 発表

中国産未成熟いんげんから残留基準値を超える殺虫剤フェンプロパトリン検出

 検疫所での検査の結果、中国産未成熟いんげんから2回以上にわたって、残留基準値を超えるピレスロイド系殺虫剤フェンプロパトリンが検出されたため、厚生労働省は平成19年8月14日付けで、中国産未成熟いんげんおよびその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 いんげんに対するフェンプロパトリンの残留基準値は0.01ppm(注1)だが、今回みつかった違反事例では、それぞれ0.02ppm、0.03ppmのフェンプロパトリンが検出されていた。
 19年1月1日から8月12日までの中国産冷凍食品未成熟いんげんの輸入届出件数、輸入届出重量は、それぞれ870件、5,674トンに及んでいる。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

(注1)フェンプロパトリンは未成熟いんげんに対する基準が特別に設定されていないため、一律基準が適用されている。はくさい、ブロッコリーなどに対する基準は3ppm、いちご、りんごなどに対する基準は5ppm、茶に対する基準は25ppmとされている。

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