【経済産業省】2001.11.16 発表
経済産業省は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)施行令」を改正し、公害防止組織の整備を図る必要がある特定工場の範囲を拡大した。
公害防止管理者法では、ダイオキシン類対策特別措置法施行令に規定するダイオキシン類排出施設(特定施設)として、政令で定めるものについて、公害防止管理資格者を選任することを義務づけている。
今回の施行令の改正は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令の改正により、硫酸カリウムの製造施設など3種類の施設が、新たに同法の特定施設(水質基準対象施設)に追加指定されることから、これらについて公害防止管理者法の対象となる特定工場の範囲に加えるもの。
なお、新しい公害防止管理者法施行令は平成13年11月21日に公布され、平成13年12月1日に施行される予定。【経済産業省】
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