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【環境省】2007.09.03 発表

廃棄物の海底下廃棄を原則禁止 海洋汚染防止法施行令改正が閣議決定へ

 ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」が2006年3月に発効したことに対応した「海洋汚染防止法施行令」改正内容が07年9月4日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。今回の改正の趣旨は、廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書の改正を踏まえて、第166回国会において可決・成立した改正法の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできるガスの基準等を定めるもの。
(1) 海底下廃棄の禁止の適用が除外される、鉱物資源の掘採に伴い発生する廃棄物等の海底下廃棄をする海域等に関する基準(2) 海底下廃棄をすることのできるガスの基準(3) 海底及びその下の形質の変更が行われることにより、海底下廃棄されている特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして、環境大臣が指定する指定海域(海底下廃棄に関する実施計画に従って、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)−−である。
なお、施行期日は改正法の施行の日(ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日)とされている。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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